訪問介護事業所WonderWall運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社WonderWallが開設する訪問介護事業所WonderWall(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合
事業第1号訪問事業(以下「総合事業」という。)、訪問介護の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要支援状態、
要介護状態となった場合に入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護福祉士又は訪問介護
員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)による適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
ように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2、 総合事業、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3、 総合事業、事業の実施に当たっては、利用者の要支援、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定
し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4、 総合事業、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービ
ス事業者、保健・医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5、 前4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十
四年大分県条例第五十五号)、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例施行規則(平成二十五年大分県規則第五号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 総合事業、事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1) 名 称:訪問介護事業所WonderWall
2) 所在地:札幌市手稲区新発寒7条8丁目6-17
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1) 管理者:1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要
な指揮命令を行う。
2) サービス提供責任者:1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等
居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施
状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
3) 問介護員等2.5以上(常勤換算)
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。
2) 営業時間午前8時から午後17時までとする。
3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により、24時間連絡可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第6条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
1) 訪問介護計画の作成
2) 身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
3) 生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
4)通院等のための乗車・降車の介助
(指定訪問介護の利用料等)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、
その額に介護保険負担割合証による自己負担割合を乗じた額とする。
2、 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
※通常の実施地域を超えての訪問は一律1回の訪問につき500円を徴収する。
3、 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)
について記載した領収書を交付する。
4、指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で
説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額
その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、札幌市南区とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に
連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2、 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に
連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3、 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第10条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2、 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の
求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を
受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3、 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、
国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2、 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への
情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3) その他虐待防止のために必要な措置
2、 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと
思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や
当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
1) 採用時研修採用後1か月以内
2) 継続研修 年数回(適時)
2、 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3、 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても
これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4、 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定訪問介護)を提供した日をいう。)から最低5年間は
保存するものとする。
5、 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社WonderWallと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附則)
第14条 この規程は、2024(令和6)年4月1日から施行する。